top of page

生態系被害防止外来種リスト
 環境省と農林水産省は、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」の作成を

 進めています。


⑴未定着のもの…定着を予防する外来種(定着予防外来種)
 国内に未定着のもの。定着した場合に生態系等への被害のおそれがあるため、導入の予防や水際での

 監視、野外への逸出・定着の防止、発見した場合の早期防除が必要な外来種。
ⅰ侵入予防外来種
 国内に未侵入の種。特に導入の予防、水際での監視、バラスト水対策等で国内への侵入を未然に防ぐ

 必要がある。
ⅱその他の定着予防外来種
 侵入の情報はあるが、定着は確認されていない種。


⑵定着が確認されているもの…総合的に対策が必要な外来種(総合対策外来種)
 国内に定着が確認されているもの。生態系等への被害のおそれがあるため、国、地方公共団体、国民など

 各主体がそれぞれの役割において、防除(野外での取り除き、分布拡大の防止等)、遺棄・導入・逸出防止等

 のための普及啓発など総合的に対策が必要な外来種。

ⅰ緊急対策外来種
 「外来種被害防止行動計画」における対策の優先度の考え方に基づき(後述)、被害の深刻度に関する

 基準として①〜④のいずれかに該当することに加え、対策の実効性、実行可能性として⑤に該当する種。

 特に緊急性が高く、特に、各主体がそれぞれの役割において、積極的に防除を行う必要がある。


ⅱ重点対策外来種
 「外来種被害防止行動計画」における対策の優先度の考え方に基づき、被害の深刻度に関する基準(後述

 として①〜④のいずれかに該当する種。甚大な被害が予想されるため、特に、各主体のそれぞれの役割に

 おける対策の必要性が高い。
ⅲその他の総合対策外来種


⑶産業又は公益的に重要で利用されているが代替性のないもの…適切な管理が必要な産業上重要な

 外来種(産業管理外来種)
 産業又は公益的役割において重要であり、現状では生態系等への影響がより小さく、同等程度の

 社会経済的効果が得られるというような代替性がないため、利用において逸出等の防止のための適切な

 管理に重点を置いた対策が必要な外来種。

緊急対策外来種、重点対策外来種における対策の優先度の考え方:(被害の深刻度に関する基準)
①生態系に係る潜在的な影響・被害が特に甚大
②生物多様性保全上重要な地域に侵入・定着し被害をもたらす可能性が高い
③絶滅危惧種等の生息・生育に甚大な被害を及ぼす可能性が高い
④人の生命・身体や農林水産業等社会経済に対し甚大な被害を及ぼす(対策の実効性、実行可能性)
⑤防除手法が開発されている、又は開発される見込みがある等、
一定程度の知見があり、

​ 対策の目標を立て得る。

※2017年現在

bottom of page